2020-03-19 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
農業大学校、今、お話にありますように、昭和五十二年に、これが、農業改良助長法の改正によりまして、農民の研修、教育施設として設けられて以降、地域農業の後継者の育成機関として重要な役割を果たしてきているところであります。全国で四十二カ所、これが設置されているところでありまして、それぞれの都道府県が運営をしている形であります。
農業大学校、今、お話にありますように、昭和五十二年に、これが、農業改良助長法の改正によりまして、農民の研修、教育施設として設けられて以降、地域農業の後継者の育成機関として重要な役割を果たしてきているところであります。全国で四十二カ所、これが設置されているところでありまして、それぞれの都道府県が運営をしている形であります。
協同農業普及事業は、農業改良助長法に基づきまして、普及指導員等が、試験研究機関と農業者との双方の橋渡しをして、その役を務めてくれているわけですが、国民に対する安全な食料の安定的な供給の確保等について、国の責務と、地域の実情に応じた農業の振興について、都道府県とその責務を果たしているというものでございまして、まさに名のとおり、国と都道府県との協同事務であるということであります。
例えば、農業改良助長法では、試験研究機関と連携しながら普及指導員が取り組んでいる、こういう姿があります。農林水産技術会議の成果を理解し、実用化させるために農家に働きかける体制があったのかどうか、これをやはり我々は考えないといけないと思います。
具体的に、では、きょう農水省の方にも、審議官にもお越しいただいておりますのでお尋ねしたいんですが、この農業普及指導員の資格試験、農業改良助長法が改正をされて、十七年から国で一元的に実施をされるようになりました。
例としては、農業改良助長法による農業普及指導員の配置などがこれに当たると思います。第三には、職員の資格基準を義務づけるもの。これは、例としては、地域保険法施行令によります、保健所長に医師を配置すること、お医者さんを配置することですね。そういった多様なものがあるというふうに認識をしております。
平成十六年に農業改良助長法を改正いたしまして、ことしの四月から、具体的に、普及職員の資質を向上する、それから、手当の弾力化など事業運営における都道府県の裁量を拡大する、そして、普及事業の重点化、効率化を進めていくというようなことをやっております。
あるいは、行政の方を見たとき、改正農業改良助長法というのが施行されまして、農業改良普及事業が大きく転換をしている。行政における普及事業は行政の一部局としての位置づけが強まってきて、現地に足を運ばず、役人化した普及員が多くなったというふうな指摘もあります。あるいは、農家の中には、独自に連携して、自力の販売活動ということが今ふえております。
○須賀田政府参考人 先生の言われました農業改良助長法の改正、四月一日から施行でございます。現在、私ども、各都道府県の施行準備態勢というのを聞いているわけでございます。 まず、その中で、普及職員の設置数、これは対前年度比三%の削減、トータルで。
その結果、どういうことになっているかというと、昨年の五月に改正農業改良助長法が成立をいたしました。この法案の趣旨は、農業者の高度で多様なニーズに対応できる普及事業の展開を図るため、普及職員を一元化するとともに、都道府県が自主性を発揮できるよう、地域農業改良普及センターの必置規制を廃止する等の措置を講ずるということで行われたわけであります。
昨年の委員会での法改正があった、言うなれば、農業改良助長法ですか、このことを委員会でもやりましたが、これについては、農業改良助長法並びに農業委員会、これに対して法律の一部を改正する法律案、これは十二時間四十分にわたる質疑、参考人も招致をして、審議を尽くしましたね。
次に、農業改良助長法の一部を改正する法律案は、専門技術員及び改良普及員を普及指導員に一元化するとともに、地域農業改良普及センターの必置規制を廃止し、新たに普及指導センターを設けることができるようにする等の措置を講じようとするものであります。
○議長(倉田寛之君) 日程第七 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案 日程第八 農業改良助長法の一部を改正する法律案 日程第九 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長岩永浩美君。
まず、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案及び農業改良助長法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
農業改良助長法の一部を改正する法律案の中で質問をさせていただきますが、高度で多様なニーズ並びに地域農業活性化への対応をしっかり行うためにも、この普及センターというのが中心的な役割を担う本部となっていくような必要があると思っておりますけれども、いかがでしょうか。
○委員長(岩永浩美君) 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、農業改良助長法の一部を改正する法律案、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(岩永浩美君) 次に、農業改良助長法の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岩永浩美君) 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、農業改良助長法の一部を改正する法律案、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
八木 宏典君 鹿児島県喜入町 農業委員会会長 中釜 靖子君 全国改良普及職 員協議会会長 種本 博君 全国新規就農相 談センター所長 中園 良行君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○農業委員会等に関する法律の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○農業改良助長法
○参考人(八木宏典君) 今回の農業委員会法それから農業改良助長法の一部改正に関する論点は、それぞれ、都道府県あるいは市町村の裁量の範囲を拡大しようという、こういうこともございます。
先般、改良助長法の改正を御議論いただいたわけでございますが、その中で、確かに、普及センターの必置は廃止をいたしました。しかし、これは、置かなくてもいいという、任意にはなったわけですが、むしろ都道府県の実情に応じて普及の拠点を自由に設定してほしいということでございます。
その役割分担も、先般の改良助長法でも御議論いただきましたけれども、普及の方は、より高度化されたもの、それから地域を公的な立場でコーディネートしていくといった立場に特化をしていく。それから、農協関係はまさに、一言で言えば、いかに組合員の生産物を有利に販売していくかという観点からの技術指導、いわば規格を統一したり底上げを図ったりということで機能分担ができると思っております。
先般成立しました改正農業助長法では、普及員活動のよりどころとなってきた普及センター必置規制の廃止や普及事業交付金の削減がその本体でうたわれていたんですね。三年前の審議においては、営農指導事業と普及事業との連携の重要性というのが言われたんですよ。だから、ちょっと法案は違いますけれども、改正農業助長法で言うところの姿勢と矛盾するんじゃないですか。
休憩前に引き続き、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、農業改良助長法の一部を改正する法律案、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(岩永浩美君) 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、農業改良助長法の一部を改正する法律案、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
農林水産副大臣 市川 一朗君 大臣政務官 農林水産大臣政 務官 福本 潤一君 事務局側 常任委員会専門 員 高野 浩臣君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○農業委員会等に関する法律の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○農業改良助長法
農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、農業改良助長法の一部を改正する法律案、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩永浩美君) 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、農業改良助長法の一部を改正する法律案、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。亀井農林水産大臣。
午後一時開議 第一 大気汚染防止法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件 第三 無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件 第四 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件 第五 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 農業改良助長法
午後一時開議 第一 大気汚染防止法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件 第三 無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件 第四 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件 第五 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 農業改良助長法
————◇————— 日程第五 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 農業改良助長法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第七 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第五、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第六、農業改良助長法の一部を改正する法律案、日程第七、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長高木義明君。
○高木委員長 次に、内閣提出、農業改良助長法の一部を改正する法律案について議事を進めます。 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。高橋千鶴子君。
初めに、農業改良助長法の一部改正について質問させていただきます。 先週の委員会の質疑の中で、経営局長が答弁でこのようにお話ししております。「普及員の特質というのは、」「改良助長法の中にも書いてございますけれども、「農業者に接して、」という文言がございます。まさにそこが特質でございまして、普及事業は人によって成り立っておりますし、また、現場、これによって成り立っておるわけでございます。」
○高木委員長 内閣提出、農業改良助長法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
中村参考人にまずお伺いしたいと思いますが、限られた時間ですので、農業委員会法や改良助長法についても伺いたいのですが、この機会に、新規就農者の相談に長い間取り組んでこられた経験がおありでございますので、御意見をお伺いしたいと思います。 まず、農業経験のない方が就農をするのに何が最も困難な問題となっている、このようにお考えでしょうか。
今回の助長法の改正ということで、検討会でずっと議論されてきましたね。その中で、担い手の育成とか、そういうことについてもかなり議論があったと思うんですが、今まで認定農業者ということでやってきたわけでございますが、これが今うまくいっていないんじゃないかと私は思うんですよ。
この農業改良助長法でありますけれども、現行の専門技術員と改良普及員の事務を整理しまして、普及指導員の事務として一元化を図る、こういう改正案であります。 この助長法の改正の背景といたしまして、普及員に対するさまざまな指摘があると私も思っております。
内閣提出、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、農業改良助長法の一部を改正する法律案及び青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
農業改良助長法の方なんですけれども、新しくできる普及指導員はスペシャリストとアドバイザーという二つの機能をあわせて担うことになるわけでありますが、その業務の中で、新規就農者への指導も考えておられるのか。
○梶山委員 農業改良助長法、昭和二十三年に制定をされまして、これによりまして協同農業普及事業の制度が発足したわけでありますけれども、先ほどの質問と同様に、この法律、そしてこの制度に関しまして、これまでの総括、そして現状どうあるかという認識、また今回の改正による将来の方向性というものを簡潔にお聞かせいただきたいと思います。